引越しの車検証や住所変更!忘れがちな手続き一覧ご紹介!

引越し

転勤・結婚・新築など引越しは嬉しくもあり、寂しくもあり・・・

 

引越しが終わって、ホッと一息。

 

 

いえいえ引っ越しは、荷物の移動だけではないんです。

 

 

最後まで気を抜かずに!

 

 

引越し後の手続きは、忘れていると生活に支障が出ることも!

 

できるだけ早めに終わらせてしまいましょう。

 

 

そんな引越し後の面倒な、

各種変更の手続きについて調べました!

 

 

◆転入届と住民票の取得

 

 

 

引越し後14日以内に、

前住所の「転出証明書」と身分証明書、印鑑を持って、

「転入届」を提出しましょう。

 

その時に、他の手続きで使用する住民票も発行してもらっておくと、

役所に何度も行く手間が省けます。

 

 

住民票の必要枚数は確認しておきましょう。

 

 

 

◆転校に関する書類の手配

 

校区が変わる場合は、転校手続きが必要です。

 

「転入学通知書」の発行は、地域によって手続きが違うので

必ず確認をしておきましょう!

 

 

◆国民年金・国民健康保険の手続き

 

国民健康保険は、新たに申し込みをすることになります。

 

この手続きにも地域差があります(要確認)。

 

 

国民年金は住所変更のみでOK (国民年金手帳持参) 。

 

 

◆印鑑登録

 

登録する実印と、本人であることを証明できるもの(免許証など)を

持参して手続きしましょう。

 

 

◆その他、福祉・医療・手当関係の手続き

 

他にも、乳児医療費助成や児童手当、介護保険、

後期高齢者医療費助成などの福祉医療や

手当に関する手続きがあります。

 

該当者は、事前に必要書類を確認の上、

できるだけ一度で手続きを終えられるようにしておきましょう。

 

 

◆運転免許の住所変更

 

運転免許証の住所変更は、管轄の警察署で行います。

 

運転免許証は身分証明として使う機会も多いので、

早めに住所変更しておきたいですね。

 

※免許の住所変更と合わせて、車庫証明を申請しておくと、

手間が1回分省けます。

 

 

◆自動車・自動二輪車の登録変更

 

自動車の登録変更は、引越し後15日以内に、管轄の陸運局で行います。

 

「車検証」、「住民票」、「車庫証明」、「印鑑」を準備し、

手数料を添えて申し込みます。

 

 

管轄の陸運局が変わった場合は、ナンバープレートも変更になります。

 

車で出掛けて、そのまま取り替えてもらいましょう。

 

 

 

市区町村の役所での手続きだけでも、

たくさんあってチョッとうんざり・・・

 

ですが、いつかは手続きをしなければいけません。

 

頑張りましょう!

 

 

必要な手続きは、各世帯の状況により異なるので、

事前に確認し、準備しておきましょう。

 

 

その中でも、引越しに伴う『車検証の住所変更の手続き』にスポットを当てて調べていきます!

 

 

 

引越しによる「車検証」の住所変更の手続きについて・代行業者はあるのでしょうか?

 

 

引越しで住所が変更になる場合。

 

自動車を所有している人は、

「自動車検査証(車検証)の住所変更手続き」

が必要になります。

 

忘れないように!

 

 

◆自動車検査証(車検証)の住所変更手続き

 

住所変更から15日以内に、

新住所の住所を管轄する陸運局(普通自動車の場合)、

軽自動車検査協会(軽自動車の場合)で

手続きを行いましょう。

 

この変更手続きで、

自動車税の納付書の送付先が新住所に変更されます。

 

 

◆変更手続きに必要な書類

 

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請書(陸運局・軽自動車検査協会にあります)
  • 手数料納付書(印紙は陸運局で販売しています)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書:警察署で発行されて1ヶ月以内のもの)」
  • 住民票など(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車税申告書(陸運局・軽自動車検査協会にあります)
  • 印鑑(認印で可)

 

 

◆代行業者はあるの?

 

行政書士、車検を行っている店舗などでも代行を頼めます。

 

 

必要書類・金額は、ケースバイケースです。

 

まずは、代行を請け負っている行政書士や店舗に問い合わせて下さい。

 

 

ローンが残っているのか、途中までは自分でするのか、

同時に車検もその店舗で依頼するのか等々。

 

 

 

引越しに伴う「車検証」の住所変更をしなかった時のデメリットは?

 

軽自動車の手続き 【住所変更】


 

 

 

15日以内に手続きをしなくても罰則はありません。

 

ただ、自動車税の納付書の送付先は

変更しておかなければなりません。

 

各都道府県税事務所へ行って送付先を変更してもらいましょう。

 

 

とは言っても、変更手続きを行っていないと、

自動車を廃車する時や、下取りに出す時に手続きが面倒になりますので、

いずれにしても早めに手続きを行っておきましょう。

 

 

 

車検証の住所変更には、どれくらい時間がかかるの?

 


車検のイラスト
 

 

住所変更手続きを自分でする場合の、運輸支局での流れや注意点などです。

 

「住所変更を行う前準備」と「住所変更当日」より、

要点を確認して下さい。

 

 

住所変更を行われる前にはあらかじめ、

管轄の運輸支局に確認して下さい。

 

地域によって違いがあるかもしれません。

 

 

住所変更を行う前準備

 

    • 必要書類の準備:住所変更に必要な書類の手配。
    • 住所変更に掛かる費用の準備:住所変更に必要な費用の用意。

*変更手数料350円、申請用紙代100円位、ナンバープレート1,500円位

  • 管轄の運輸支局の確認:手続きを行う運輸支局の場所を確認。

 

 

※①ナンバーの変更を伴う場合は、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。

※②住所変更を行う運輸支局の業務時間は、平日のみです。

※③登録窓口の受付時間:午前8:45~11:45、午後1:00~4:00

※④運輸支局の業務時間:午前9:00~12:00、午後1:00~4:00

 

 

【住所変更当日】

 

①運輸支局で用紙の購入・作成

 

◾手数料納付書

◾自動車税・自動車取得税申告書

◾申請書

 

 

②登録手数料の支払い(印紙の購入)

 

印紙販売窓口で、変更登録手数料分(350円)の印紙を購入し、

手数料納付書に貼り付けます。

 

 

③ナンバーの返却(ナンバーの変更を伴う場合)

 

無事に返納を終えると、手数料納付書に返納確認印が押されます。

 

 

④運輸支局窓口に書類の提出

 

新しい車検証が交付されるまで待機します。

(月末は、交付まで1時間以上かかることがあります。)

 

 

⑤車検証の交付

 

窓口で名前を呼ばれ、新しい車検証の交付を受けます。

 

 

⑥税事務所へ変更内容の申告

 

運輸支局場内の自動車税事務所等の税申告窓口に、

変更内容の書かれた自動車税・自動車取得税申告書と

車検証を提出します。

 

※①これで今後の自動車税の通知書等は、現住所へ送られるようになります。

※②ナンバーの変更を伴わない場合は、住所変更は終了です。

 

 

⑦新しいナンバーの交付(ナンバーの変更を伴う場合)

 

※①運輸支局場内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。

※②ナンバーと一緒に取り付けるビスなどを受け取り、自動車にナンバーを付けます。

 

 

⑧ナンバーの封印(ナンバーの変更を伴う場合)

 

車検証と自動車が同一のものと確認されると、リアナンバーに封印をします。

 

 

以上で、住所変更が終了です。

 

 

事前に書類を揃えておけば、変更は当日終了します。

 

ただ、平日のみですので土日しか休みの無い方が、

平日休みを取って行かれる場合、不備の無いようにシッカリと準備しましょう!

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